新築物件で金額が値下がりしたので、「新価格」と広告するのは大丈夫でしょうか?
値下げして実際に販売する価格につき「新価格」と表示する事は大丈夫です。
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値下げ前の価格を表示しながら新価格を表示する場合は二重価格表示となりますが、単に値下げした価格を表示し、それに「新価格」等とアピールする表示をする事は表示規約の制限はありませんので問題ありません。
「新価格」の他に「値下げしました」や「プライスダウン」等の値下げをした意味合いならば表示の文言に規制もありません。
また、二重価格ではありませんので、中古住宅、中古マンションや土地についても同様に表示出来ます。