販売戸数5戸の新築分譲住宅の販売広告を出したところ、1戸に申し込みがありました。未だ契約はしていないのでそのまま広告を出しても良いですか?

お客様に購入の意思がありお申し込みいただいている場合には、本契約前であっても広告はできません。

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お申し込みを受けた住戸は、何も問題がなければ契約に至る物件となります。
実務上ではキャンセルの可能性もあるかもしれませんが、広告に関しては契約したものとして扱う必要があります。
そのまま広告を行いますと、実際に取引できない物件を掲載したことになるため、「おとり広告」に該当する可能性もあります。
不当表示にならないためにも、お申し込みをいただいた物件は販売戸数から除いて広告を出してください。

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