道路から奥まった土地を販売予定です。通路になる部分の面積は調べていませんが、広告を掲載しても良いですか?

通路部分は面積を調べてください。
その面積が、全体の土地面積の30パーセント以上の場合はその旨を明示しなければなりません。

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道路から奥まった土地が、路地で道路に接している形状の土地を、「路地状敷地」「敷地延長」「旗竿地」などと言います。
その通路部分は「路地状部分(敷地延長部分)」といい、路地状部分のみで道路に接している土地は、その路地状部分が販売する土地面積全体の30パーセント以上を占めるときは、路地状部分を含む旨とその割合・または面積を明示しなければなりません。

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