販売広告の新聞折込チラシで10万部を一括印刷し、これを2週連続(各5万部)実施すると経費が節約出来ると広告代理店から提案されましたが全く問題ない?
2度目の折込実施時に表示規約違反となるおそれがあり、全く問題ないとはいえません。
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同じチラシを実施するに当たり、期間内に販売する物件の表示内容に一切の変更がなければ問題はありません。
しかし、仮に2度目の広告を実施する際に成約している物件が存在する場合には、表示規約第21条第2号(実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示)に違反し、すなわち「おとり広告」となります。
そのような広告は実際に取引する事が出来ない物件や実際に販売する価格よりも安い価格が表示されている事にもなり得ますので、その広告は表示内容を修正した後に折込を実施するか、修正出来ない場合は廃棄する事になります。
経費削減のための行為が結果としてより多くの手間と経費がかかる可能性は十分にありますので、同じチラシの複数回実施の計画は慎重に行う事をお勧めします。