新発表と表記し販売の予告広告を行ったが、本広告でも新発表と表記しても問題ない?
予告広告で一度発表している為、不当表示に該当します。
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既に物件の存在を広告していますので、この場合本広告では「新発表」や「初公開」と表記することは出来ません。
公正競争規約(表示規約)では価格等が確定していないため、直ちに取引することができない物件について、本広告に先立ち、その取引開始時期をあらかじめ告知する広告表示を予告広告としています。
言い換えれば、取引を開始する本広告では「新発売」等の販売を開始する表記は問題ありません。