当該物件から直線距離で500m以内に公立小・中学校があります。「小・中学校至近」等と表示出来る?

距離に関係なく「至近」等と表示する事は主観的表現なので出来ません。

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公正競争規約(表示規約)では、学校・病院・官公署その他の公共・公益施設又はデパート、商店その他の商業施設若しくは生活施設の利用の便宜について、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示を不当表示としております。
「至近」等の表示は個人の主観によるものなので不当表示に該当します。
広告の表示は、公共・公益施設以外の学校・病院・官公署・公園その他の公共・公益施設は、次に掲げるところにより表示する事となっております。
(1) 現に利用できるものを表示する事。
(2) 物件までの道路距離を明示する事。
(3) その施設の名称を表示する事。ただし、公立学校及び官公署の場合は、パンフレットを除き省略することが出来ます。
学校については、学校の設置について必要とされる許可等の処分を受けているもの、又は国若しくは地方公共団体が事業決定しているものにあっては、現に利用できるものと併せて表示する場合に限り、その整備予定時期を明示して表示することが出来ます。
また、学校以外の施設については、都市計画法第11条に規定する都市施設(公園・図書館・病院等)であって、同法第20条第1項に規定する告示があったものに限り、その内容を明示して表示することが出来ます。
デパート・スーパーマーケット・商店等の商業施設は、現に利用できるものを物件までの道路距離を明示して表示する事。ただし、工事中である等、その施設が将来確実に利用できると認められるものにあっては、その整備予定時期を明示して表示する事が出来ます。

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