物件所有者から媒介契約を締結し販売する際(販売価格は5,000万円)、購入者に100万円キャッシュバックの広告が出来る?

総付け景品の限度額は取引価額の10%又は100万円のいずれか低い価額の範囲内となっております。

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懸賞の方法によらないで提供される景品類を「総付け景品」といいます。
購入者や来店(来場)者の全員に景品類を提供する場合と、先着順に景品類を提供して、相手方を限定する場合も懸賞の方法に該当しませんので「総付け景品」となります。
そして、事業者が不動産の売買・交換又は賃貸借の媒介(専任・専属専任)を行う場合は、媒介により得られる報酬が取引価額になります。
上記の例でいいますと、総付け景品の限度額は取引価額の10%又は100万円のいずれか低い価額の範囲内となっておりますので、5,000万円の物件の場合の取引価額は「(5,000万円×3%)+6万円+消費税8%=168万4,800円」 となり、提供出来る限度額は10%(16万8,480円)又は100万円のいずれか低い価額の範囲内ですので「16万8,480円」が提供出来る限度額となります。
なお「総付け景品」には景品類の総額規制はありません。

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