傾斜地が30%以下なら、傾斜地を含む旨と面積を明示しなくても問題ない?

傾斜地を含む事により、当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合は、その旨及び傾斜地の割合又は面積を明示しなければなりません。

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傾斜地を含む土地であって、傾斜地の割合が当該土地面積のおおむね30%以上を占める場合は、傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合又は面積を明示する事となっております。
ただし、傾斜地の割合が30%以上であるか否かに関わらず、傾斜地を含む事により、当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合は、その旨及び傾斜地の割合又は面積を明示しなければなりません。
傾斜地とは、擁壁や法地、敷地延長部分の階段も含まれます。また、どの程度の傾斜度のものを傾斜地というかについては特に規定がありませんが、建物を建築する際に、特別の基礎工事が必要な場合等、現状のままではその土地の有効な利用が阻害されると認められる程度のものが傾斜地に該当します。
「法面30%含む」や「法地100㎡含む」等の表示では、一般の消費者に十分理解をしてもらえるか解りませんので、具体的に「傾斜地」、「傾斜部分」等と表示して下さい。

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