不動産広告のキャッチコピーから物件概要までを表示ルールに則り、表記方法を具体的な事例を交えながら解説!
道路距離ではなく直線距離ですべてが300m以内に所在していなくても使用出来ます。
当該物件が「公園」「庭園」「旧跡その他の施設」から直線距離で300メートル以内に一部分でも所在している場合は、これらの施設の名称を用いる事が出来るとされております。
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