物件の名称(ネーミング)に公園の名称を使用をする際は、当該物件のすべてが公園から道路距離で300m以内に所在していれば使用出来る?

道路距離ではなく直線距離ですべてが300m以内に所在していなくても使用出来ます。

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当該物件が「公園」「庭園」「旧跡その他の施設」から直線距離で300メートル以内に一部分でも所在している場合は、これらの施設の名称を用いる事が出来るとされております。

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