仲介手数料を、他社の半額にするキャンペーンを広告する事は出来ないと広告代理店に言われたけど本当?
宅建業法の範囲内で自由に決めているのが手数料であって、他社の半額では曖昧で不当表示に該当します。
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仲介手数料は、宅地建物取引業法第46条により次のように規定されております。
宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買・交換、又は貸借の代理、又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところにより、宅地建物取引業者は、その額をこえて報酬を受けてはならない。
要するに、仲介手数料の上限は法律で定められていおりますが、その範囲内であれば自由に決められるとされています。
すべての宅地建物取引業者の報酬額が一定ではないという事は、他社の半額が設定出来ません。また、他社の報酬額の設定によっては必ずしも常に媒介報酬が半額になるとはいえませんので、不当表示に該当します。