期間を限定して、当社通常仲介手数料の半額をキャッシュバックするキャンペーン広告を出す事は出来る?

自社平常価格が存在し、期間を限定して、これよりも安い価格で取引する事は値引きと認められ問題ありません。

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仲介(媒介)という役務は、不動産(物件)自体とは異なり代替性のあるもので、市価又は自社平常価格が存在し、期間を限定してこれよりも安い価格で取引する場合があるのは当然の事とされております。
従いまして、キャッシュバックと表現しても値引きと認められる行為で、景品規約の問題もありません。
また、公正競争規約(表示規約)で規定する、不当な二重価格表示にも該当しません。

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