43条ただし書き道路の許可について、事前に役所で相談をしています。43条ただし書き道路と表示すれば販売広告出来る?
許可が確実でない場合は「(再)建築不可」「(再)建築はできません」等と表示しなければなりません。
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建築物の敷地は、建築基準法第43条第1項により、道路に2M以上接していなければならないとされております。
この接道についての例外的適用で、道路に有効に接道できない場合や、やむを得ない事情がある場合に適用するものが43条ただし書き道路許可です。
物件が所在する地方公共団体に「一括審査による許可同意基準」があり、この「基準に適合」するかで43条ただし書き道路の許可が確実かどうか判断されます。
43条ただし書き道路許可が確実でない場合は「(再)建築不可」「(再)建築はできません」等と表示しなければなりません。役所の事前相談は許可が確実とは言えません。