無料で手に入った商品券に限っては、購入者に提供する場合は景品類に該当しないって本当?

無料で入手出来たものを提供する場合でも景品類の提供に該当します。

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景品を提供する事業者が、無料で入手した場合又はそれを市価より安く購入した場合でも、景品を提供される側がそれを入手しようとした場合に通常支払う金額が景品類の価額となります。
購入者(懸賞の方法によらない)に提供する総付け景品の場合は、媒介報酬限度額の10%又は100万円のいずれか低い価額の範囲内となります。

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