宅地の販売で道路の位置指定(建築基準法第42条第1項第5号)を受ける前でも広告が出来るって本当?

公正競争規約(表示規約)の広告の開始時期の制限に道路の位置指定は含まれておりませんので可能です。

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広告表示の開始時期の制限には、道路の位置指定(位置指定道路)は含まれていませんので宅地分譲であればすぐに広告することが可能です。
ただし、道路の位置指定の認可がおりるまでは、その宅地は「未完成物件」になりますので、広告にはその工事が完了する予定時期を表示する必要があります。
新築分譲住宅の場合は、道路の位置指定後に建築確認を受ける事になりますので、いかなる広告表示も出来ません。

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