業者間情報(販売・賃貸)図面は公正競争規約(表示規約)が適用されないって本当?
業者間情報(販売・賃貸)図面は、不動産業者間のみで利用される限りにおいては、適用されません。
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不動産業者間のみで利用される限りにおいては、公正競争規約(表示規約)で規制される「表示」とはなりません。
表示とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が不動産(物件)の内容又は取引条件その他取引(事業者自らが貸借の当事者となって行う取引を含む)に関する事項について行う広告その他の表示をいう」と規定されています。
注意しなければならない点は、通常、不動産業者間で利用するもので、一般消費者には開示されるるものではなかった等といっても、一般消費者に対して提示されれば、その時点で「表示」に該当し、公正競争規約(表示規約)の規制の対象となります。
そして、業者間情報(販売・賃貸)図面の記載事項をそのまま用いる等により広告した場合、「表示」に対する責任は図面作成者ではなく、広告主(広告表示の主体者)にあります。当該図面に記載された内容が公正競争規約(表示規約)に照らして問題がないかどうかを精査したり、記載された内容に公正競争規約(表示規約)に違反するものがあれば、修正して広告する等、十分注意して広告を行って下さい。