取引する為の資料が揃ってはいないが実際に存在はする物件なので販売広告は問題ないと広告代理店に言われたけど本当?

資料がないという事は実際に紹介・案内が出来る物件でないという事になりますので「おとり広告」になります。

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公正競争規約(表示規約)では、「おとり広告」に該当するおそれのある表示として一例の中に「物件が存在しない為、実際には取引する事が出来ない物件」について、として以下を明示しています。
(1) 表示している所在地に物件が存在しない場合
(2) 実際に取引しようとする物件とその内容・形態・取引条件等に同一性が認められない場合(情報の改ざんを含む)
(3) 物件に関する資料を有しておらず、物件を特定し、紹介または案内等をすることができない場合

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