居住用賃貸マンションで、建築確認申請中です。貸借に係る媒介の依頼を受けました。媒介契約は出来ないが、募集広告は出来る?

貸借の媒介や代理契約は建築確認申請中でも出来ますが、募集広告は出来ません。

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宅地・建物の売買及びその他の業務に関して広告が開始できるのは、建築確認を受けた後に限られます(宅地建物取引業法第33条)。
「その他の業務」の中には、貸借の代理や媒介も含まれますので、従いまして建物の貸借に関して広告が出来るのは建築確認を受けた後に限られます(宅地建物取引業法第33条)。
しかし、賃貸借契約の締結を代理・媒介することは禁止されておりません(宅地建物取引業法第36条)。

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