不動産広告のキャッチコピーから物件概要までを表示ルールに則り、表記方法を具体的な事例を交えながら解説!
販売広告時に古家(廃屋)が存在していればその旨を表示する義務があります。
公正競争規約(表示規約)では、土地取引において当該土地上に古家(廃屋)等が存在するときはその旨を明示する事となっております。撤去予定だからといって表示しないと、特定事項の明示義務違反になります。
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