自己所有の土地上にある古家を、契約成立後に自らの費用で撤去する予定です。宅地販売の広告には古家が存在する旨を表示しなくてもよい?

販売広告時に古家(廃屋)が存在していればその旨を表示する義務があります。

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公正競争規約(表示規約)では、土地取引において当該土地上に古家(廃屋)等が存在するときはその旨を明示する事となっております。撤去予定だからといって表示しないと、特定事項の明示義務違反になります。

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