建物所有者と賃貸借契約を締結しました。転貸するための募集広告には、自らが契約の当事者となって貸借を成立させる旨を表示しなければ公正競争規約(表示規約)に規定する取引態様の表示義務違反になる?

自ら貸借はそもそも宅建業に該当しませんので取引態様の表示規約も適用されません。

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