不動産広告のキャッチコピーから物件概要までを表示ルールに則り、表記方法を具体的な事例を交えながら解説!
図面の種別変更を勝手には出来ません。
図面作成者の意思により流通させている物件ですので、その意思を変えて勝手に種別変更をする事は出来ません。 築年数による自動的変更もありません。
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