当社売主の新築分譲住宅の契約者全員に200万円キャッシュバックと、100万円分の家具・家電などをプレゼントする企画を予定していますが、問題ありませんか?

この場合は、値引き(不動産の代金等を減額すること)にあたるため、問題ありません。

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現金の提供は、景品規約施行規則第1条第2項第1号の「不動産の代金を減額すること。」に該当します。
また、家具・家電などプレゼント等、景品に該当するように見える表現であっても、販売する住戸で使用することを想定しており、
不動産もしくは不動産の取引に付属すると認められる行為であるため、景品類には該当しません。

ただし下記のように、キャッシュバックでも「値引き」にならない事例があります。

●懸賞(くじや抽選)によりキャッシュバックを行う場合
(例1)商品を買った人の中から抽選で1万円キャッシュバックする場合

●キャッシュバックした金額の使い道を限定する場合
(例2)キャッシュバック分は諸費用の一部(登記費用や火災保険料など)に充当とする場合

●キャッシュバックと景品の提供が選択制の場合
(例3)キャッシュバックか人気家電のどちらかを選んでもらう場合

これらに該当する場合には景品類の提供とみなされます。
提供できる金額等に限度がありますのでご注意ください。

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