建築基準法第28条に適合した窓等がなくても6帖以上の広さがあれば販売広告で居室として表示できる?

居室になりませんので販売広告でも「納戸」等の表示をしなければなりません。

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採光及び換気のための窓その他の開口部の面積の当該室の床面積に対する割合が建築基準法第28条の規定に適合しておらず、同法において居室と認められない場合は、その旨を「納戸」等と表示する事となっております。
6帖以上の広さとかで左右されるものではありません。

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