物件の販売広告で「物件5,000万円とファミリーカー500万円をセット価格5,200万円」として広告出来る?

商品又は役務を二つ以上組合せて販売していることが明らかな場合は景品類の提供に該当しないので問題ありません。

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原則として、景品類の提供に該当しないセット販売は「商品又は役務を二つ以上組合せて販売していることが明らかな場合」になります。従って問題はありません。
セット価格が各々の単品価格の合計額より安いことも問題はありません。また、セット商品相互の関連性の有無も関係ありません。

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