取引態様「代理」の広告で、売買(賃貸)契約時に買主(借主)から仲介手数料を得る場合、広告では「仲介手数料無料」とさえ表示しなければ問題ない?

「取引態様/代理(既定の仲介手数料がかかります)」等、消費者に仲介手数料が発生する旨を明示する必要があります。

詳しい内容を見る

販売(賃貸)代理での売買(賃貸)契約時の仲介手数料は「原則」買主(借主)から得ない事から、物件により仲介手数料を得る際には、その旨の表示が必要になります。
また、新聞折込チラシやインターネット等で複数の物件を掲載し条件が混合する場合は、個別にその旨を明示するなどして、仲介手数料が発生する物件が判別できるようにすべきです。

不動産図面作成サービス

不動産図面 Design Works

不動産チラシ制作サービス

不動産チラシ Design Works

不動産パンフレット制作サービス

不動産パンフレットDesign Works