2項道路に面する宅地を販売するにあたり、重要事項説明で告知さえすれば販売広告には42条2項道路と表示すれば問題ない?

セットバックを要する旨を表示しなければなりません。

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2項道路とは、(原則)道路の中心線から水平距離2メートル後退(セットバック)した線を道路の境界線とみなすことによって、建替えを認めることにした緩和規定であり、特定行政庁の指定したものを建築基準法上の道路とみなす処置がとられているものです。
この建築基準法42条第2項で規定する道路に接する物件については、建物を建築又は再建築する場合には、原則として道路の中心線から2メートル後退(セットバック)しなければなりませんので、この2項道路(みなし道路)に接する物件については、セットバックを要する旨を明示する事となっております。
そして、セットバックを要する部分の面積が、土地面積(正味面積)のおおむね10%以上となる場合は、「建築又は再建築時にはセットバック(約○○㎡)を要します」等とその面積も併せて表示しなければなりません。

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